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特定処遇改善加算の取り組み

福祉・介護職員等特定処遇改善加算の対応について

1)対応の基本的視点
「経験と技能を有する」介護職員等に対する処遇を厚くすることを目的に新設された「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」(以下・特定加算)を積極的に利用し、職員のモチベーションとスキルアップを図る。このため、「区分の変更特例」を有効に活用し「職員自らが考え行動する姿勢」を評価する体制を整備、実施する。
 
2)配分の基本ルール 職員属性分け
・A①グループ 経験と技能を有する介護職員等(非常勤職員含む)
 10年以上介護職として勤務経験がある生活支援員で介護福祉士等資格保持者。
この場合の「10年」の基準は、多摩療護園での勤続に他事業所での勤務経験を加算し算定する。他事業所の勤続年数は初任給格付け時の資料(「被保険者記録照会回答票」・所轄年金事務所により請求可)により算出することとする。なお、10年の基準日は特定加算申請年度の4月1日時点とする。
※介護職員等とは、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、サービス管理責任者のいずれかの有資格者とする。
※ここで言う非常勤職員とは週30時間以上勤務する者とする(以下B②グループ、C③グループ同じ)。
※令和元年度申請分に関しての10年基準日は、令和元年10月1日とする。
・B②グループ A①グループ以外の生活支援員(非常勤職員含む)
・C③グループ その他の職員(非常勤職員含む)
※看護師、理学療法士、作業療法士、庶務部職員。ただし、特定加算申請前年度の1月1日時点で年収440万円以上の者は特定加算支給対象としない。
 
3)グループの変更特例
 B②グループの職員で多摩療護園での勤続年数が5年以上の者が以下の取り組みを任意に行い変更申請した場合はA①グループ職員とみなす。
※取り組みは、変更申請を希望する年度末日(当該年度3月31日)までに行うこととする。なお、見なし期間は、変更申請した当該年度のみとする。
※令和元年度分については令和2年3月末までに取組を行う。
介護福祉士等有資格者は以下のいずれかの対応を一つ以上行う。その他の職員は二つ以上行う。
・国通知「変更特例の例示表4」またはこれに準じる研修を任意で受け、レポートを年1回以上提出する。※業務配置等の研修は対象としない。
・福祉関係の地域行事(地域の福祉祭り、こども食堂、地域清掃活動等※PTA活動除く)にボランティアとして年2回以上参加すると共に、「福祉施設職員としての考える地域福祉のあり方」(仮題)と題するレポートを提出する。※令和元年度遡及適用に関しては1回で可。
・自分が担当する個別支援利用者の障害特性について学習すると共に、他施設(都身障協等)でどのような支援を行っているのか実践例を調べレポート提出する。※この場合、他施設等の実践例調査等の支援は園が行う。
・園指定文献を読み、レポートを年2回以上提出する。
※令和元年度遡及適用に関しては1回で可。
※園指定文献は別途提示。
※変更特例の申請先は各部チーフ・リーダーとする。申し込みは研修参加の場合は、①研修申し込み締め切り一週間前、ボランティア活動の場合は、参加活動が該当するか否かを検討するために活動日の2週間前までとする。他2例はとくに期日を設けないが必ず各部役職者に事前相談すること。
 
4)手当て配分方法
 当該年度の特定加算総額確定後に年度末手当てとして支給する。この場合の配分方法は国基準どおりとする。各グループの一人当たりの支給額は同一とし、A①グループの平均支給額はB②グループの平均支給額の2倍、C③グループの平均支給額はB②グループ(同)の2分の1以下とする。
例 配分原資8,400,000円(平成31年度給付費実績で試算)とした場合。
A①グループ約13万円
B②グループ約6万円
C③グループ約6万円
※利用者の異動、変更特例実施人数により変動する。
※C③グループの平均賃上げ額は9千円程となる。A、Bグループは支給対象者とグループ所属人数は同じ。Cグループは支給対象者とグループ所属者が異なるためこうした数字となる。
※令和元年度は原資が半額となるため支給額も半減する。
 
5)その他
 現行、福祉・介護職員処遇改善加算は従前どおりの対応とする。
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